建設局測量・建設コンサルタント等プロポーザル方式技術審査委員会設置要綱
2017年9月12日
ページ番号:254392
制 定 平成18年11月 1日
最近改正 令和 6年11月28日
(委員会の設置)
第1条 建設局測量・建設コンサルタント等公募型プロポーザル方式受託者選定要領(以下「要領」という。)に基づき、建設局測量・建設コンサルタント等プロポーザル方式技術審査委員会(以下「技術審査委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 技術審査委員会は、建設局が所掌する測量・建設コンサルタント等の発注において、公募型プロポ-ザル方式による受託者選定事務を中立かつ公正に執行することを目的とする。
(所掌事務)
第3条 技術審査委員会は、業務主管課長からの依頼により、次の各号に関する審議を行う。
(1)事業スケジュール及び受託者決定までの事務手順に関すること
(2)資格審査基準に関すること
(3)提案書評価基準に関すること
(4)受託希望者の資格審査に関すること
(5)提案書に対する評価に関すること
(6)受託者の特定に関すること
2 委員長は、審議結果を建設局契約事務審査会に報告し、業務主管課長に通知しなければならない。
(組織)
第4条 技術審査委員会は、本市職員による委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び委員は別表に掲げる者とし、関連担当課長は委員長が指名する。
3 委員長は委員会を代表し、委員会を統括する。
4 委員長に事故等があるときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 技術審査委員会は、要領第16条第1項に規定する場合を除き、委員長が招集する。
2 技術審査委員会は、委員長を含む委員の過半数以上の出席をもって成立とする。
3 やむを得ず委員が出席できない場合は、委員長はその委員が推薦する課長又は課長代理を出席させることができる。
4 委員会の議決は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。
5 委員長は、技術審査委員会を招集できない場合は、各委員に議事を回付し可否を伺うことで議決に替えることができる。
6 委員は、自己の依頼する議事の議決に参与することができない。
7 委員長は、要領第16条第2項に規定する場合を除き、第3条第1項第2号、第3号及び第5号の事項を定めるときは、選定委員会委員の意見を聴くものとし、原則として別途に建設局入札契約に関する学識経験者等の意見を聴取する選定委員会を開催する。
(庶務)
第6条 技術審査委員会の庶務を補佐するため、事務局を企画部工務課(工事監理担当)に置く。ただし、これにより難い場合は別途定めるものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、技術審査委員会の運営に必要な事項は委員長が別に定めることができる。
附則
この要綱は平成18年11月1日から施行する。
附則
この要綱は平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成20年4月23日から施行する。
附 則
この要綱は平成23年2月1日から施行する。
附則
この要綱は平成23年10月1日から施行する。
附則
この要綱は平成26年2月1日から施行する。
附則
この要綱は平成26年6月4日から施行する。
附則
この要綱は平成27年3月25日から施行する。
附則
この要綱は平成27年5月29日から施行する。
附則
この要綱は平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和6年11月28日から施行する。
別表
建設局測量・建設コンサルタント等プロポーザル方式技術審査委員会委員名簿
委員長 工務担当部長
委 員 経理課長
委 員 調整課長(☆)
委 員 関連担当課長(*)
委 員 工事監理担当課長
(☆)当該事業を所管する各部(道路河川部、下水道部、公園緑化部)いずれかの調整課長とする。
(*)当該事業の特性に応じて、当該業務主管課長以外の関連する部門の担当課長または業務について知識または経験を有していると認められる担当課長の中から必要な委員を定める。
部 | 調整課長 | 関連担当課長 |
道路河川部 | 道路河川部調整課長 | 当該事業の特性に応じて、委員長が当該業務主管課以外の関連する部門の担当課長または業務について知識または経験を有していると認められる担当課長の中から定める(2名以上)。 |
下水道部 | 下水道部調整課長 | |
公園緑化部 | 公園緑化部調整課長 |
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